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非公開: 西尾路線バス 定期乗車券差額運賃の払い戻しについて

2020.03.30

ご 案 内
毎度ご利用くださいましてありがとうございます。名鉄東部交通バスでは、令和2年4月1日(水)にダイヤ改正と運賃改定を行います。これに伴いまして既にお買い求めいただいている定期乗車券のうち、一部の発売分について運賃が下がります。4月1日以降の発売分との運賃差額について、下記のとおり払い戻しを実施いたします。


差額払い戻しの計算方について
お持ちの定期乗車券のうち、4月1日以降に有効期限があるものについて、新しい定期乗車券との4月1日以降の分の運賃差額を払い戻しいたします。計算方は、まずお持ちの定期乗車券の発売金額に有効期間開始日から3月31日までの経過日数を掛けて、それを定期乗車券の有効期間日数で割ることで、3月31日までのご使用金額を計算し、合わせて4月1日から有効期限までの未使用金額①を算出します。その後、同様の計算方で新運賃での4月1日から有効期間満了日までの必要金額②を算出します。①-②がお客さまへの差額払戻額となります。


例:ご利用区間が「岡崎駅西口~中島」の2月1日から4月30日までの3カ月の通勤定期乗車券の差額を払い戻す場合
有効期間は2月1日から日から4月30日までの90日間あり、うち旧運賃が該当するのは2月1日から3月31日までの60日間となります。3月31日までにご使用された金額は 49,310円 × 60日/90日 = 32,873.3円
と計算され、4月1日からの未使用金額①は49,310円―32,873.3=16,436.7円となります。4月1日からの同区間、3カ月の通勤定期乗車券の新運賃発売額は46,570円となりますが、このうち4月1日から4月30日までの必要金額②は同様に計算して 15,523.3円となります。
差額払戻額は ①-② = 910 円 (10円未満を四捨五入)と計算されます。この金額を無手数料にてお返しいたします。


※  差額払い戻し場所は、名鉄観光サービス西尾支店、東岡崎旅行センター、名鉄西尾駅となります。差額払い戻しは令和2年4月1日から9月30日まで行います。
※  差額払い戻しにあたっては、区間変更や有効期間変更の取り扱いは行いません。その場合は差額計算のあと、お客さま都合による払い戻し手続きが必要になります。
※  差額を払い戻した定期乗車券には「差額払戻済」の捺印を行いお客さまにお返しします。有効期限までそのままお使いいただけます。
(ただし、裏が磁気になっている定期乗車券については捺印ができないため再発行を行い、古い定期乗車券は回収させていただきます)
※ 4月1日以降に有効期限のある定期乗車券について、全てが払い戻し対象となるわけではありません。差額払い戻しは運賃が値下がりしている区間に限ります。
 特に4月上旬の土日については新規・継続定期の発売もあり、窓口が大変込み合います。お客さまを大変お待たせする可能性もございます。なるべくこの時期を避けてお越しくださいますと幸いです。差額払戻手続きは9月30日まで行います。その間でしたら、いつお越しになられても差額払い戻し金額は変わりません。
お問い合わせ先   名鉄東部交通 西尾営業所:0563-79-5522 

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